B型肝炎ウイルスの感染経路は、母子感染やウイルスを持つ人の血液や体液を介した感染が考えられますが、幼少期に受けた予防接種による注射器の連続使用が原因のことがあります。
これにより感染した人を救済するために「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されました。
この制度は、平成29年1月12日までの請求期限付きです。
B型肝炎は自覚症状がなくても感染している場合がありますので、市町村で無料で受けることのできる検査を受けることです。そして、陽性となり、集団接種以外に感染の原因がない場合、必要書類を揃え、裁判所に提出し、国と和解することで、症状により、50~3600万円の給付金を受け取ることができます。
B型肝炎給付金請求については、法律事務所の弁護士による電話相談も行われていますので、該当する方は利用してみましょう。
B型肝炎訴訟には弁護士と内容証明が必要になってきます。B型肝炎訴訟に必要なのが、まず優秀な弁護士です。こちらの要望にしっかりと応えてくれる弁護をしてくれる人を選ぶべきです。
内容証明がしっかりしていれば、その分、裁判でも有利となり、勝訴に持ち込める可能性が高くなります。必要なものです。B型肝炎訴訟に下手な弁護士と内容のない内容証明で挑んでしまっては駄目です。
B型肝炎訴訟はしっかりとした下準備をしてから、告訴を起こすべきです。そのためには、医者からもらう資料は一通り目を通してみてください。見落としがないか確かめるべきです。
国から支払われるB型肝炎給付金の対象者は、一次感染者と二次感染者です。一次感染者とは国が集団予防接種における注射器の使いまわしを放置しておいた期間に、集団予防接種が理由でB型肝炎ウイルスに感染した人です。1941年7月から1988年1月の間に誕生した人は対象となる可能性があります。
二次感染者とは母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染してしまった人のことです。二次感染者は母が一次感染者と認定されていることが必要です。また平成26年から父子感染者や母子感染者からさらに母子感染した人もB型肝炎給付金の対象となっています。
なお本人が亡くなっている場合でも遺族がB型肝炎給付金を受け取ることが可能です。
詳細についてはB型肝炎問題に詳しい大阪の弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
B型肝炎給付金を受け取れる人は、B型肺炎ウイルスに感染されている人の中でも、集団予防接種など注射器を連続して使用した結果感染した1次感染者、母親が1次感染者で母子感染してしまった2次感染者、または、その相続人の方が受給対象者となります。
どれかに該当されると心当たりがある方は、弁護士に相談をして訴訟を起こす準備をしてください。必要書類等を準備するだけで弁護士が全て代理で行ってくれます。
細かい要件などもありますが、弁護士が全て指示してくれるので、とても簡単にB型肝炎給付金を受け取る事が出来ます。訴訟を起こしてから約2カ月で、給付金を受け取る事が出来ますので対象者は弁護士に依頼するようにしてください。
B型肝炎ウイルスに感染したことが原因で起こる肝炎のことをB型肝炎といいます。感染力が高く、急性肝炎の場合、数か月で治ることもありますが、慢性化すると肝硬変や肝臓がんへ進行することもあります。
全身倦怠、食欲不振、濃い色の尿、発熱、黄疸などの症状がありますが、このような症状が出るのは全体の3分の1くらいで、大半は自然に治ります。世界的に感染者は多く、日本では感染の大半が母子感染によるものですが、乳幼児期にB型肝炎ワクチンを接種した場合、ほぼ全ての人が免疫を獲得する事ができます。
また、血液や体液に接する医療従事者などもワクチン接種を受けた方が安全です。接種すると、副作用として発熱、発疹、倦怠感などのほか、まれにショック症状も報告されているため、疑われる場合にはすぐに医師に診察が必要になります。
推定40万人以上と言われているB型肝炎給付金請求の対象者。あなたはどうですか?弁護士法人みお綜合法律事務所が解説。
B型肝炎訴訟のことならB型肝炎給付金請求ナビ(https://www.bgata-kyufukin.com/)
公開日:2018/02/24
B型肝炎給付金は、国を相手にB型肝炎訴訟を提起し、その和解金として受け取る形が取られていますが、このB型肝炎訴訟の和解金の金額は症状に応じて異なっています。
B型肝炎給付金は、受給要件を満たしていれば少なくとも50万円は受け取ることができます。もっとも多くの給付金を受け取ることができるのは、B型肝炎によって死亡、肝がん、重度の肝硬変のうちのいずれかの状態になった場合で、3,600万円が患者もしくはその遺族に給付されます。
ただし、発症から20年が経過している場合は、給付金が4分の1程度まで減額されてしまう点と、弁護士に訴訟手続の代理を依頼した場合は、弁護士費用が差し引かれて給付金が支払われる点に注意が必要です。
B型肝炎訴訟を起こさなければ、給付金を受け取ることができません。これは平成24年に施行された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づくものです。そのため、たとえ国側に100%の落ち度があったとしても、訴状を作成し、提出しなければならないのです。
しかし、B型肝炎訴訟など起こしたことのない人が圧倒的多数なのも事実です。
だからこそ、B型肝炎訴訟は専門の弁護士に依頼することが一番です。そうすれば、必要な書類を揃え、きちんとした訴状も作って出すことができます。法律の専門家と共に動くことで、必要な補償を受け取ることができるのです。
B型肝炎訴訟は、簡単に行う事ができます。特徴としては、1つめ裁判手続きの簡素化、特別処置法に基づき和解成立に向けた裁判手続きが簡素化されているので、スピーディーに解決することが可能です。
2つめは訴訟に係る弁護士費用の一部を国が負担してくれます。3つめはすばやい支給で、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給請求を行えば、約2カ月で給金が支給されます。
4つめは、給金支給期間は限定されています。平成29年1月12日までに、請求を行わないと請求が無効となってしまいます。B型肝炎訴訟は4つの特徴が、ありますので注意してください。
過去の集団予防接種によるB型肝炎の感染に対して、国の責任の元にB型肝炎訴訟を起こし、給付金を受けとることができます。一人ひとりの体の状態に合わせて給付額が確定されており、発症して何年経過しているか、治療を受けているかいないかでも違いがでてきます。
発症していないキャリアであっても心配はいりません。キャリアで一度給付金をうけたとしても、その後病状が進行した場合は不足分として請求することができます。肝炎の治療費は他と比べても高額になるケースが多いため、これを期に不安要素のある方は、一度検査をうけてはいかがでしょうか。
現在国が支給しているB型肝炎給付金に対して、専門弁護士によるサポートが行われています。
請求する上で必要な手続きのアドバイスや、B型肝炎訴訟手続きに至るまで全面的に支えています。深刻な病状を抱えての手続きは何かと負担となり、国も給付金の4パーセントを弁護士負担として支給しています。今回の給付金は時効期限つきのもので、平成34年1月12日までの請求者に限定されていますから、今一度自分が対象者かどうか確認しておくことが大切です。
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方で、7才までツベリクリン反応の検査や学校の集団予防接種によりB型肝炎に感染された方、またその母子感染、遺族の方が対象です。
全国に、色々なトラブルでB型肝炎に陥ってしまった患者さんがいます。何とかしたいと思っている時、法律事務所の弁護士に相談してB型肝炎訴訟を起こしたほうがいいとされます。
これで実際に認められて、給付金が受け取れるようになれば少しは安心します。
ただ病気が解消されるわけでもありませんし、事実上国の責任を認めてもらうだけで、金銭面でのトラブルを解消するだけと思ってください。
それでもB型肝炎が原因で死亡した場合、遺族が訴訟を起こしてお金を受け取ることも可能です。様々な問題が起こる病気ですから、全国で訴訟の取り組みは行われています。
自分もB型肝炎給付金の弁護士会への相談が可能かもしれないという場合には、ぜひ行動に移す事をおすすめします。
B型肝炎給付金の弁護士会に相談をすると言っても、遅くなってしまうと、期限が過ぎてしまいます。
そうすると、B型肝炎給付金の弁護士会への相談を行っても、解決が厳しくなるという事が予想されます。
B型肝炎給付金の弁護士会への相談をするのであれば、早期に行いましょう、また、B型肝炎給付金の弁護士会への相談をする際には、二次感染となっている家族がいれば、まとめて相談する事もできます。
症状に変化があった場合などにも、改めて法律家に相談した上で、差額を受け取る事が可能となります。
「B型肝炎患者への給付金」サイトではB型肝炎給付金の対象条件から、B型肝炎訴訟について相談できる弁護士などの情報を紹介しています。条件となる感染経路や給付金請求の必要書類については法律事務所や大阪の弁護士事務所のサイトをご覧ください。
大阪、京都、神戸などで肝炎訴訟・給付金についての無料説明会が弁護士によって開催されています。気になる方は是非参加してみましょう。